普段健康な方がひざを悪くして病院にかかる場合、どうしたらいいのかをご紹介します。記載内容は当サイト調べであり、実際の状況と異なる場合もあることをご了承ください。
「ひざを強打した」「原因がわからないが、急に痛くなった」「だんだんと痛くなってきた」など、ひざのトラブルはさまざまで、痛む場所もいろいろです。自宅で休養しても症状が改善しない場合は医療機関で診てもらいましょう。
医療機関は、「病院」と「診療所」の2つに分類されています。患者さんが入院できるベッド数が20床以上ある医療機関が「病院」、19床以下の医療機関が「診療所」と法律で定義されています。私たちが町で見かける「〇〇クリニック」や「〇〇整形外科」など、名称に「病院」がついていないものは全て「診療所」です。
ひざのトラブルは、「整形外科」がある「医療機関」で診てもらえます。ご自分で外出できるようなら、通院しやすい近所の「診療所」をおすすめします。近所に「病院」があれば、そちらで受診することも可能ですが、紹介状がない場合は費用が多くかかることがあります(下記「紹介状について」を参照ください)。事前に電話で連絡をしたほうがスムーズに受診できるでしょう。
ひざは多くの筋肉や骨で構成され、複雑な動きを可能にしています。また、体重を支える役割もあり、とてもストレスがかかる場所です。特にひざ軟骨のトラブルは、外から見ただけではわからない場合が多くあります。「診療所に何度も通っているのに改善しない」「ひざ軟骨がすり減っていると言われたが、治らないの?」という方は、レントゲンやMRIなどで検査できる医療機関や、スポーツ整形外科などがある専門医療機関で診てもらうことをおすすめします。
「専門の病院」など、他の「医療機関」を受診する場合は、紹介状があると診察や費用面で有利です。紹介状は、正式には「診療情報提供書」といい、かかりつけの医療機関が、患者さんの診療情報を他の医療機関に伝えるものです。患者さんのこれまでの治療経過や検査結果などが記載されており、次に受診する「専門病院」が一から問診や検査をしなくていいので、時間や費用の節約になります。紹介状がなくても、「病院」の受診は基本的にできます。しかし、紹介状がない場合は、費用が多くかかることがあります。
2016年の4月から、大病院(大学病院などの「特定機能病院」と、病床数500以上の「地域医療支援病院」)で診察を受ける場合、選定療養費として初診時5,000円(歯科は3,000円)以上、再診時2,500円(歯科は1,500円)以上の特別料金を、診察料とは別に支払うことが義務付けられました。
紹介状は、かかりつけの医療機関で書いてもらいますが、その場合も料金がかかります。料金は医療機関で異なります。
また、紹介状の内容は患者さんが勝手に見ることができないと考えてください。封を開けてしまうと、その信用性がなくなり、無効になってしまうことがあります。内容を知りたい場合には、紹介元の医師に確認しましょう。
紹介状は、どの「医療機関」でも有効になります。患者さんご自身で選んだところに提出することができます。
「専門病院」を受診しても、かかりつけの「診療所」での受診を止める必要はありません。例えば、手術は「専門病院」で受けて、退院後のリハビリや経過観察は近所の「診療所」で受けることもできます。現在は紹介状を含め、医療連携が進んでいますので、患者さんご自身にとって、できるだけ負担のない方法が選べます。双方の医療機関にご相談してみてください。