

自家培養軟骨は、「膝関節における外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎*1」(2013年4月1日より保険適用)、「変形性膝関節症*2」(2026年1月より保険適用)に対して保険適用となりましたが、厚生労働省より保険算定に関する留意事項が付与されております。
定められた基準を満たし、研修の修了や地方厚生局長等への届出など、準備が整った医療機関でのみ、治療がおこなわれます。
こちらでは、自家培養軟骨による治療を実施する準備が整っている医療機関の最新情報をご案内しています。
なお、再生医療ナビからは、医療機関へのご紹介はできませんので、治療に関する詳細は各医療機関の整形外科へお問合せください。
*1外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎の場合は他に治療法がなく、かつ軟骨欠損面積が4cm2以上の軟骨欠損部位に適用する場合に限る
*2変形性膝関節症の場合は運動療法等の保存療法により臨床症状が改善せず、かつ軟骨欠損面積が2cm2以上の軟骨欠損部位に適用する場合に限る